モザンビーク市民社会から農業大臣宛の請願書(抄訳)

Medium_mozambique_agriculture_familiale_urbaine_afd_2

モザンビーク市民社会10組織・ネットワークからの農業大臣宛の請願書
(【仮】抄訳)

モザンビ農業大臣

2014年12月、マプート
用件:プロサバンナ事業について
 

本請願書の末尾に署名する諸組織は、人権、そして環境・土地・女性並びに地域社会の権利の保護と擁護のために活動する市民社会組織として、閣下に次のことを請願いたします。
 
本請願書の署名諸組織は、プロサバンナ事業の開始以来、同事業に関する意思決定プロセスにおける参加と情報アクセスの実現のため、多くの努力を払い、連絡や協力を行ってきました。これには、同事業の実施への疑問に関する公開討論や各種のキャンペーンが含まれます。そのような見地に基づき、閣下に対し、プロサバンナ事業に関する次の情報の開示を要請するものです。
 
  1. プロサバンナ事業マスタープラン(*下記ドラフト)並びにこの策定に使われた関連文書
  2. プロサバンナ事業の(*三か国)合意文書
  3. プロサバンナ事業に関するコミュニティでの協議の議事録
 
残念ながら現在まで、農業省は、我々市民社会諸組織のプロサバンナ事業に関する要請や懸念にきちんと応えたことはありませんでした。
 
我々市民社会諸組織は、信頼できる情報源より、2014年12月4日に、マプート市内にて、プロサバンナ事業の三か国コーディネーション委員会(Comitê de Coordenação Conjunta)が開催されたと知りました。そして、この会議には、プロサバンナ事業のマスタープランの「ドラフト・ゼロ("Draft Zero")」の承認のための提案に関する議論が含まれ、その結果、同ドラフトは同会議にて正式に承認され、農業省に提出されたということです。
 
市民社会は、またしても、このプロセスから排除され、このような会議が開催されることすら知らされもしませんでした。このような手法こそが、市民社会が懸念し警鐘を鳴らしてきたプロサバンナ事業の害悪をさらに実証する結果となっております。
 
農業省は行政組織の一翼を担う機関です。したがって、その活動は法の原則に基づいて行われなければならず、この原則には、公衆の利益との合致、誠実さ、行政サービスを受ける側の参加と協力の確保、透明性や意思決定への参加の担保が含まれます。そして、これらは、モザンビーク共和国憲法第249条と第4条、並びに行政手続法14/2011(2011年8月10日施行)に基づくものです。しかし、プロサバンナ事業において、これらの原則の適応は、政府によって広範囲に侵害されてきました。
 
したがって、これら法の原則に基づき、我々市民社会諸組織は、以上に示したプロサバンナ事業の文書が国家機密に分類されるものではない以上、また農業省が負うすべての法的な履行義務を踏まえ、その開示を閣下に請願いたします。
 
添付:本件に関する大臣閣下への以前の請願書の写し
 
UNAC(全国農民連合 *全国組織)
LDH(人権リーグ *全国組織)
Justiça Ambiental(*環境団体) 
FoE-Mozambique(*国際環境団体モザンビーク支部)
LIVANINGO(リバニンゴ *環境団体)
ADECRU(農村開発のためのアカデミック・アクション)
AKILIZATHO(農村・地域開発団体 *ナンプーラ州組織)
AAAJC(コミュニティのための支援・法的支援アソシエーション *全国組織)
OMR(*農村開発に関する研究機関)
PPOSC(ナンプーラ州市民社会プラットフォーム *州組織)
 
【抄訳者注】文中や署名組織の(* )は現地に確認を行った上でなされた補足。
    Posted by: Mozambiquekaihatsu
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