国連 小農権利に関する宣言案の和訳

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http://farmlandgrab.org/uploads/attachment/UN_Peasants_Declaration_(Japanese)_13022019.pdf

本サイトに掲載していた「国連小農と農村で働く人びとの権利に関する宣言(案)」ですが、2018年12月17日に、国連総会で最終決議がされました。
 
そのため、ドラフト文の翻訳を一旦削除し、国連総会に最終提出され、採択された決議文と宣言文の和訳と差し替えます。
 
なお、このサイトに掲載していたバージョンの宣言ドラフトには各条にタイトルがありましたが、最終版にはありません。ただし、構成自体は変わっていないため、()で示しています。
 
前回訳の宣言原文:
A/HRC/WG.15/4/2(国連総会提出)
 
今回の最終宣言の原文:
A//c.3/73/L.30(国連総会決議)
 
〔宣言の構成〕
前文
第一条 小農と農村で働く人びとの定義
第二条 加盟国の一般的義務
第三条 不平等および差別の禁止
第四条 小農女性と農村で働く女性の権利
第五条 自然資源に対する権利と発展/開発の権利
第六条 生命、自由、安全に対する権利
第七条 移動の自由
第八条 思想、言論、表現の自由
第九条 結社の自由
第十条 参加の権利
第十一条 生産、販売、流通に関わる情報に対する権利
第十二条 司法へのアクセス
第十三条 働く権利(勤労の権利/労働権)
第十四条 仕事場での安全と健康に対する権利
第十五条 食への権利と食の主権
第十六条 十分な所得と人間らしい暮らし、生産手段に対する権利
第十七条 土地とその他の自然資源に対する権利
第十八条 安全かつ汚染されていない健康に良い環境に対する権利
第十九条 種子への権利
第二十条 生物多様性に対する権利
第二十一条 水と衛生に対する権利
第二十二条 社会保障に対する権利
第二十三条 健康に対する権利
第二十四条 適切な住居に対する権利
第二十五条 教育と研修の権利
第二十六条 文化的権利と伝統的知識
第二十七条 国際連合と他の国際機関の責務
第二十八条 (追加の項目)
 
*この翻訳は、地球環境基金平成29年度助成金事業(西・中央アフリカにおける油ヤシ・プランテーション産業拡大に対応するためのコミュニティ能力強化と地域プラットフォームの形成)の一環として、GRAINによって行われました。
 
監訳者:舩田クラーセンさやか
訳者:根岸朋子
    Posted by: Mozambiquekaihatsu
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